
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車に関する被害事故などで相手方に損害賠償請求をするため弁護士に依頼したり相談したりした場合に必要となる費用について補償する特約です。
一般的に、ひとつの交通事故および一人の被保険者における弁護士に委任する場合に必要となる弁護士報酬や相談費用などについて、以下の金額を限度に補償してくれるものです。
弁護士報酬や訴訟費用など | 300万円 |
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相談費用 | 10万円 |
近時、認識する方が増えた交通事故に関する弁護士費用・相談費用を補償の対象とする自動車保険の弁護士費用特約ですが、保険会社によって自動車事故に限らず犬にかまれた場合や自転車同士の事故の場合などの日常生活での事故の解決にも使えるタイプも選択できるタイプを用意していることについて、ご存じでしょうか?
当然、補償範囲が広くなることに伴い保険料は高くなりますが、日常生活の事故を含め使う場面が予想できるのであれば検討してみてはいかがでしょうか
弁護士費用特約を使える者
弁護士費用特約の補償は、主に以下の者が対象となります。
記名被保険者
(記名被保険者の)配偶者
(記名被保険者またはその配偶者と)同居いている親族
(記名被保険者またはその配偶者と)別居している未婚の子
交通事故当時の契約車両に搭乗していた者
契約車両の所有者
保険会社によって補償を受けられる範囲が異なることがあるため、詳細は保険会社にご確認ください。
弁護士費用特約を使えないとき
弁護士費用特約を自動車保険に付していれば、交通事故を含めどのような場合でも使えるというわけではありません。
弁護士費用特約を使うことができない主なケースについて紹介いたします。
保険会社によっては紹介したケース以外のものについても弁護士費用特約を使えないと定めていることがあるため、契約している保険会社へご確認ください。
被保険者の故意または重大な過失によって起こした交通事故
無免許運転や酒気帯び運転、薬物を使用した状態での運
車の正当な所有者に承諾を得ないで運転していたとき
地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によるもの
賠償義務者が被保険者、被保険者の父母・配偶者・子
契約前に発生した事故
事業用の車を運転していた
自動車やバイクの関わらない事故
被保険者の故意または重大な過失によって起こした交通事故
被保険者の故意または重大な過失によって起こした交通事故について、弁護士費用特約を使うことはできません。
重大な過失とは、著しく注意が欠如した状態のことで、ほとんど故意に等しいとされるものです。
無免許運転や酒気帯び運転、薬物を使用した状態での運転
故意や重大な過失も含まれますが、無免許運転や飲酒・酒気帯び運転、薬物を使用して正常な運転ができない恐れのある状態で運転したことにより生じた被害については、弁護士費用特約に限らず自身に対する補償を受けることはできません。
車の正当な所有者に承諾を得ないで運転していたとき
盗んだ車や社用車を私用で使うなど、車の正当な所有者の承諾を得ず運転した際に発生した交通事故では、弁護士費用特約を使うことはできません。
地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によるもの
地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮によって生じた事故について、弁護士費用特約を使うことはできません。
台風・洪水・高潮に関しては、補償を受けられるものもありますが(車両保険)、地震・噴火・津波は、基本的にどの補償内容でも対象外となります
交通事故により自身の自動車等が損傷した場合において、その損傷を修復するための修理費等を補償する車両保険についてご紹介しています。
賠償義務者が被保険者、被保険者の父母・配偶者・子
被保険者やその父母・配偶者・子に対して損害賠償請求をする場合、弁護士費用特約を使うことはできません。
契約前に発生した事故
弁護士費用特約を契約する前に発生した事故について、弁護士費用特約を使うことはできません(交通事故が発生した後における所定の手続きによって特約を付していたものとみなされることはありません)。
事業用の車を運転していた
事業用の車を運転していて事故に遭った場合、自身の自動車保険に付している弁護士費用特約を使えないことが多いです。
自動車やバイクの関わらない事故
自動車保険の弁護士費用特約(日常生活型でない場合)は、基本的に自動車やバイクが関与しない交通事故に対して使うことができません。
弁護士費用特約における誤解
実際には弁護士費用特約を使うことができる場合であっても、弁護士費用特約を使えないと誤解しやすいケースについて紹介します。
被害者側に過失がある
弁護士費用特約の説明に限らず、自動車保険の補償内容を説明する際において、自身が無過失だった交通事故(もらい事故)のケースがよく用いられるため誤解されやすいですが、弁護士費用特約は、自身にわずかでも過失がある場合に使えなくなるものではありません。
自身に過失がある場合、自身が加入している保険会社が示談交渉を行うため、弁護士費用特約を使う機会は減少しますが、過失割合の主張の食い違いにより示談内容に納得できず弁護士に相談したい場合など、自身に過失があっても弁護士費用特約を利用することは可能です。
ただし、弁護士費用特約は、被害事故における弁護士費用を補償するものといった性質から、自身にの過失が100%とされる(自身が加害者となる)交通事故の場合、弁護士費用特約を使うことはできません。
被害額が少ない
交通事故による被害が小さい場合、弁護士に相談しても損害賠償額の増額とならないことや、わずかな額を増額できるにとどまることもよくあります。
このような場合、弁護士費用特約は使えない、また使えたとしてもあまり意味はないと誤解しがちです。
しかし、弁護士費用特約は損害額が少額でも使用することはでき、損害額が少額でも交通事故の相手と揉めることはよくあります。
弁護士に相談したいときは、損害額の大小に関わらず自身が加入する保険会社に確認してください。
弁護士費用特約と等級
自身の弁護士費用特約のみを使っても翌年度の等級には影響ありません。
利用すれば等級が下がる補償(人身傷害保険や対物賠償責任保険など)を併せて利用していなければ、弁護士費用特約のみを使っても翌年度の等級はひとつ上がります。
交通事故に強い専門家とは
交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、自動車保険やその特約について詳しくなくても仕方のないことかもしれません。
職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態と自動車保険との関係性について精通しているとも限りません。
交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自動車保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。
たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。
ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。
示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力であなたやあなたのご家族をサポートいたします。
後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。
ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。