車両保険とは

車両保険とは、交通事故により損傷した自身の車の修理費等を補償する保険です。

自身にも過失があるため交通事故の相手からの賠償金だけでは修理費全額を賄うことができない場合や自損事故の場合、盗難、地震(地震起因の津波や火災を含む)や噴火等を除く災害の場合などの際に保険金が支払われます。

車両保険の支払対象は、加入時にかけている保険金額または事故時点での車の時価までとされており、車の購入代金全額が支払われるわけでは無いことには留意する必要があります。

車両保険の支払対象

車両保険が支払われる対象は、主に次のとおりです。

  • 車同士の交通事故で自身の車が壊れた
  • 車に落書きなどのいたずらをされた
  • 盗難に遭ってしまった
  • 自損事故により車が壊れた
  • 当て逃げされた
  • 台風や洪水で水没した

車両保険は、保険会社によって補償範囲を限定して保険料を安くする「限定型」と呼ばれる契約が用意されていることもあります。

一般型限定型
車やバイクとの交通事故
(相手が判明している場合)
自転車との衝突・接触
道路施設や建物などへの衝突・接触
(単独事故)
相手が判明していない交通事故
(当て逃げ)
転覆・墜落
火災・爆発・台風・洪水・高潮など
盗難・いたずら・落書き
(相手が判明していない場合)
窓ガラスの損害・飛び石による損害
地震(地震起因の津波や火災を含む)・噴火

なお、「一般型」・「限定型」といった名称およびその補償内容は、各保険会社により異なることがあります。

車両保険で受け取れる限度額

契約の時に受け取れる保険金の上限(車両保険金額)を定めることとなる車両保険ですが、支払われる車両保険金額の高額化に伴って保険料は高額となります。

状態により変化する車両保険金

車両保険金は、交通事故により損傷した車の状態が全損か一部の損傷(分損)により、受け取る金額が異なってきます。

全損とは、次の状態のことを指します。

  • 車を修理するために必要な額が車の価値の金額以上となる場合
  • 修理する事が出来ない場合
  • 盗難され、そのまま発見できなかった場合

分損とは、車の修繕費が車の価値の金額未満となる状態のことを指します。

全損の場合に支払われる車両保険金

事故時点における車の価値と同じ額(時価)

分損の場合に支払われる車両保険金

車を事故発生直前の状態に修繕するために必要な額が支払われます。

車両保険金額の算出時の留意点

車両保険金は次のように算出されます。

車両保険金額 = 車両本体価格(時価)+ 付属品等の価格(時価)

付属品には、カーナビやドライブレコーダーなどが含まれます。

車両保険金額は一定の範囲内で定めることができますが、購入してから長い年数を経た車の場合、車両保険金額が下がります。

たとえ高額の保険料を支払っている場合であっても、車両保険金について次のことに留意する必要があります。

交通事故により損傷した車が修復できる場合であっても、修理代金が車の価格(時価)を超えるときは、車両保険金のみで修理代金を賄えず不足することとなります。

また、全損の場合であっても購入してから年数が経過している車の場合、車を買い替える費用としては足りなくなることがあります。

車両保険の免責

車両保険に加入する際、免責金額を決めることがあります。

免責とは、自身で負担する車の修繕費のことです。

免責金額が0-10万円と表記されている場合、1度目の請求は0円、2度目以降の請求金額は10万円になるということで、免責金額が大きければ保険料は安くなり、免責金額が小さければ保険料が高くなります。

車両保険を使うと…

交通事故等によって車が損傷してしまい、修繕するために自身が加入している車両保険を利用すれば、翌年度の等級は原則として3等級下がります。

ただし、以下の原因により車両保険を利用した場合は、例外的に1等級のみ下がることとなっています。

  • 火災や爆発※1
  • 盗難
  • 騒じょう等に伴う暴力行為や破損行為
  • 窓ガラス破損(飛び石や飛来物、落下物によるものに限る)
  • 落書きやいたずら※2
  • 台風、竜巻、洪水、高潮

※1 車が他の車や建物、道路施設などに接触して火災・爆発した場合は除く
※2 いたずらで車を運転して、他の車に接触してしまった場合は除く

また、車両保険は保険会社によって無過失事故に関する特約が定められていることがあります。

車両保険の無過失事故に関する特約とは、追突してきた無保険車を運転していた相手に支払能力がないため自身の車両保険を利用して車を修繕したなどの場合において、本来、車両保険利用により次回更新時の保険等級が3等級下がるところ、当該追突事故をなかったものとして更新時に1等級上がるといったものです。

車両保険は必要?

自動車保険は、車両保険の有無や補償内容によって保険料が大きく変わってくるため、車両保険を付けるか否か悩んでしまうのではないでしょうか。

自身の車に車両保険が必要か否かについて、判断基準とされている例を挙げますので参考にしてみてください。

  • 車の時価額が高いか否か
  • 貯蓄が十分にあるか否か
  • ローンの残高が残っているか否か

車の時価額が高いか否か

車両保険で支払われる保険金額は契約時の車の時価相当額によって定められます。

中古車や長年同じ車に乗っている場合、車の時価相当額が下がっているため、いざ車両保険を利用する状況となった際、支払われる保険金額が十分でないことが考えられます。

このような場合には車両保険をつける必要はないかもしれません。

貯蓄が十分にあるか否か

貯蓄で問題なく高額な修繕費や新たな車の購入費を支払うことができる場合、車両保険は必要ありません。

ローンの残高が残っているか否か

自動車をローンで購入した場合で多額のローン残高が残っているのであれば、車両保険の加入を考えるべきです。

例えば、交通事故により車が全損し再購入が必要になった場合
車両保険に加入していれば、支払われる車両保険金を元の車のローンの返済費用に充てることができます。
しかし、車両保険に加入していなければ、元の車のローンの返済に加え新しい車の購入費用も支払わなければならず、金銭的に厳しい状況となる可能性が生じます。
また、新しく車を購入しない場合であっても廃車となった車のローンを支払い続けることとなります。

交通事故に強い専門家とは

交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、自動車保険について詳しくなくても仕方のないことかもしれません。

職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態と自動車保険との関係性について精通しているとも限りません。

交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自動車保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。

たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。

ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。

示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力であなたやあなたのご家族をサポートいたします。

後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。

ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。

まずはお気軽にご連絡ください


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