後遺障害とは?後遺障害等級認定手続きについても解説

後遺障害と後遺症は異なるもの

交通事故によって怪我を負った際、治療を続ける中で完治することもあれば、完治せずに症状や傷跡が残ってしまうケースもあります。これらの症状や障害などが後遺症です。

一方、後遺障害は後遺症の中でも交通事故が原因であり、労働能力を喪失している状態を指します。精神的・身体的な不具合が残る点は後遺症と共通しているものの、後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令によって要件が定められているのです。

後遺障害等級認定までの流れは?

後遺障害等級認定の手続きは一般的に以下の流れで進めます。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に後遺障害診断書の作成を依頼する
  3. 事前認定or被害者請求で申請する
  4. 審査
  5. 認定

申請方法には事前認定と被害者請求の2種類があります。事前認定は加害者側の保険会社に申請手続きを一任する方法です。被害者請求は被害者自身で申請を行います。弁護士に代行を依頼することも可能です。

症状が明確で示談金が一括払いでも構わない場合は手間の少ない事前認定、むち打ちのように症状がわかりにくい障害での申請は被害者請求というように、自分自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

後遺障害等級認定が認められるケース(1)

後遺障害には1~14級までの等級があり、認定を受けると等級に応じた損害賠償請求が行えます。等級認定が受けられるケースとして以下が挙げられます。

交通事故と症状の関連性を証明できる

前提として、後遺障害等級認定は交通事故によって生じた症状が対象です。そのため、認定を受けるには交通事故と症状の因果関係を証明しなければなりません。交通事故が原因の症状と証明するには、事故後すぐに医師の診察を受ける、継続的に治療やリハビリに取り組むことなどが重要なポイントです。

症状が一貫して続いている状態

認定を受けるにあたり、症状が一貫して続く状態であることも条件の一つです。例えば、負傷した当初はむち打ちによる頭痛やしびれなどが見られたものの、時間の経過とともに頭痛は現れなくなったなどの場合、症状に一貫性がないと判断される可能性も考えられます。

定期的かつ継続的に通院し、症状の一貫性を確保することが必要です。

後遺障害等級認定が認められるケース(2)

症状を医学的に証明できる

症状の有無や程度について、医学的に証明できるという事実も不可欠です。特にレントゲン・CT・MRIといった画像診断は身体のどの部位に、どのような症状が生じたのかを他覚的に証明しやすいです。

ただし、むち打ちによる痛みなどは証明が難しいため、神経学的検査などを実施する必要があります。

等級ごとの認定基準を満たしている

後遺障害等級はそれぞれ認定基準が異なっており、その基準を満たしていることも条件です。ただ、基準があいまいであったり、眼・鼻・耳・口の症状には相当が認められるケースもあったりと、判断が難しい場合も少なくありません。

適切な等級を把握するためにも、後遺障害に詳しい専門家への相談を検討しましょう。

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