後遺障害14級とは?
交通事故が原因で傷害を負い、将来的にも改善の見込みがない障害が残ってしまった状態が後遺障害です。障害の程度や症状に応じて1~14の等級に分類されています。数字が小さい等級ほど症状が重く、例えば1級は主に視力や手足に重篤な障害が残り、社会生活を送るのが困難な状態を指します。
後遺障害による労働能力(=収入)の低下割合を数値化した労働能力喪失率は100%となります。一方、最も症状や程度が軽いと判断されるのが14級です。眼・耳・歯・指に関する障害、手足にできた傷跡など、合計9種類の症状があります。
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%と他の等級よりかなり低いものの、該当するか否かによって慰謝料の支払いにも影響を及ぼします。
・後遺障害14級の認定基準
後遺障害 |
---|
|
例えば、交通事故による典型的な症状として挙げられる「むち打ち」は、後遺障害14級9号に該当します。また、2つ以上の症状が見られる場合、「併合」と認定されるケースもあります。1症状のみと比べて労働能力喪失率が上がるため、通常よりも賠償額が高額になる可能性も期待できます。
後遺障害の認定率はどのくらい?後遺障害14級の占める割合について
2020年度に認定された後遺障害等級の件数は49,267件で、このうち14級のみの認定件数は28,593件です。全体の58%を占めており、最も多く認定されているといえます。ただし、認定率自体は約5%前後であり、申請件数と比較してみると実はそこまで認定件数は高くないのです。
そのため、等級が最も低い14級であっても、申請したからといって必ずしも認定を受けられるわけではありません。また、むち打ちは自覚症状の裏付けが難しいケースが多々あることから、申請件数が多いものの認定率は特に低いのです。
後遺障害14級で請求できる費目の種類と計算方法
請求できる費用とは?
後遺障害14級に認定された場合、請求できる費用として以下が挙げられます。
- 入通院慰謝料…怪我により、入通院を余儀なくされたことで生じる精神的苦痛に対する補償
- 後遺障害慰謝料…後遺障害が残ったことに対する補償
- 逸失利益…後遺障害により、将来得られるはずだった収入の減少に対する補償
- 休業損害…怪我の治療や療養で休業したことで生じる収入の喪失に対する補償
- 治療費
- 通院交通費…通院のために必要となった交通費
- 入院雑費…入院することで発生する様々な費用(日用品・雑貨の購入費、通信費、軽食代など)
計算方法について
慰謝料の計算方法は「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」で異なります。例えば、入通院慰謝料の計算には自賠責基準や裁判基準を使用します。
自賠責基準の場合:4,300円×治療期間or実際の入通院日数×2
裁判基準の場合:軽傷用または重傷用の算定表を使用
また、後遺障害慰謝料は自賠責基準なら一律32万円、裁判基準は110万円が目安です。
逸失利益に関しては、「収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」で算出します。その他、入院雑費は自賠責基準で1日につき1,100円、裁判基準なら1日につき1,500円となります。
後遺障害や等級についてのコラム
名 称 | ウェーブ行政書士事務所 |
所在地 | 〒657-0852 兵庫県神戸市灘区大石南町2丁目7番8号 【地図】 |
電話番号 | 078-200-4906 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
行政書士 | 松井 昭一 (まつい しょういち) |
所 属 | 兵庫県行政書士会 |
登録番号 | 第18302188号 |
取扱業務 | 自賠責保険への被害者請求 |
信 念 | お客さまのために事務的なサービスを提供する行政書士ではなく、事故被害者の立場で物事を捉え行動し、ご満足いただける価値をご提供する。 |