
対物賠償責任保険とは
対物賠償責任保険とは、交通事故により相手や第三者が所有する物(車や家屋、ガードレール、信号機など)を壊してしまい、損害を与え賠償する責任が生じたときに保険金が支払われる保険のことです。
例えば、

相手の車を壊してしまった…

道路施設を壊してしまった…

建物を壊してしまった…
このような場合、壊してしまった物の所有者へ修繕費や買い替えるための費用を支払ってくれる保険です。
ただし、対物賠償責任保険は交通事故に関わる相手や第三者への賠償を対象とするため、自宅の車庫で自身が所有する物と接触して壊してしまった、などの交通事故の場合は対象外となります。
対物賠償責任保険がカバーできるもの
対物賠償責任保険は、交通事故で相手や第三者が所有する資産的な価値を有する物に破損、汚損、滅失などの損害を与えてしまい、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
交通事故の相手や第三者が所有する物が高級外車や営業車、店舗、家屋、信号機などの場合は高額な損害賠償請求をされることが考えられます。
また、対物(物損)事故において損害賠償請求されるのは、車や物の修繕費や買い替えるための費用だけではありません。
事故によって生じた間接的な損害として休業損害や営業損失なども損害として算出されることがあります。
例えば、自動車同士の交通事故であっても、その相手がバスやトラック、タクシーなどの業務を目的とする車の場合その車が交通事故に遭わず通常通り業務に使用することができていれば利益を上げていたとされるお金まで賠償金として支払わなければならないということです。
過去に、仲間とツーリング中の二輪車が転倒し観光バスの車体の下に滑り込んだ後、炎上するといった交通事故が発生しました。
この交通事故では、観光バスの車両損害や営業の損失など、4000万円以上の損害が請求されました。
多くの方に知られている例として、踏切内で交通事故を起こし電車の運行に支障を与えた場合に請求される高額な損害賠償額についても、営業損失として対物(物損)事故により生じた損害として請求されるものです。
交通事故高額賠償判決事例
認定損害額 | 裁 判 所 | 判決年月日 | 被害の対象 |
---|---|---|---|
1億1798万円 | 大阪地裁 | H23.12.7 | トレーラー |
1億1798万円 | 千葉地裁 | H10.10.26 | 電 車 |
1億3580万円 | 東京地裁 | H8.7.17 | 店舗(パチンコ店) |
2億6135万円 | 神戸地裁 | H6.7.19 | 積荷(呉服・洋服・毛皮) |
1億2036万円 | 福岡地裁 | S55.7.18 | 電車・線路・家屋 |
※損害保険料率算出機構 「2017年度自動車保険の概況」参照
対物賠償責任保険の支払対象
対物賠償責任保険が支払われる対象は、交通事故により損害が生じた物を所有する「相手または第三者」です。
この相手または第三者は、定義として「被保険者」以外の者のことで、被保険者が所有する物は対物賠償責任保険の支払対象には含まれません。
例えば、車庫入れに失敗して自分の家の塀を壊してしまったような場合や、夫婦がそれぞれ自分の車で出勤する途中、誤って妻が夫の車に接触・衝突したような場合も対物賠償責任保険の『支払対象外』となります。
被保険者が所有する物には、対物賠償責任保険ではなく、車両保険や個別に保険を掛かけるなど、基本補償の補償を手厚くするため各保険会社が用意している特約などを利用することとなります。
対物賠償責任保険の支払基準
よくご質問いただくことの多い対物賠償責任保険の支払額について確認します。
各保険会社が提供している自動車保険の基本補償に含まれている対人賠償責任保険ですが、交通事故により相手に生じた損害額(修繕費や買替費、休業損害や営業損失)のすべてを賄ってくれるわけではありません。
法律上の損害賠償義務については、対象の時価額を賠償するよう定められている(※)ため、保険会社には時価額を超える部分について賠償する義務が生じません。
※修理不能かまたは車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じ、その買換えが社会通念上相当と認められるときは、事故当時の価格と売却代金の差額を請求できる。また、中古車の時価は、原則としてそれと同一の車種・年代・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古車市場で取得し得る価格による。(最判昭49.4.15より)
このため、被保険者と被保険者が加入している保険会社との間でトラブルへと発展することがあります。
例えば、交通事故により衝突した相手の車(時価額60万円)の修繕費90万円だった場合(時価額より修繕費が高額となる場合)
この交通事故の場合、法律上の損害賠償義務が60万円とされているため、相手へ対人賠償責任保険から60万円が支払われることとなり、残りの修繕費30万円については、被保険者自身に賠償義務が生じることとなります。
残りの修繕費30万円について、「保険へ加入しているけど支払われない?」といった道義的な問題が発生するため、特約(対物超過修理費用や対物全損時修理差額費用)を用意して被保険者をカバーしている保険会社もあります。
近時、対人賠償責任保険と併せて対物賠償責任保険の補償内容を「無制限」とすることが多いですが、法律上「時価額」を超える部分について賠償する必要がないことから、支払われる保険金も「時価額」を超えることは絶対にないことを踏まえ、特約の加入を検討する必要があります。
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