
自動車やオートバイに比べ、身体を守ってくれるものがないため重症化することの多い歩行者の交通事故についてご紹介しています。
歩行者の交通事故について深くご理解いただいたあなたが、今後安心して自身の治療に専念できる一助となれば幸いです。
歩行者事故の特徴
歩行者事故は、自動車やオートバイなどの交通事故に比べ、重度のケガを負うことが多く、後遺症が残る可能性も高いです。
自動車の場合は車体が、オートバイの場合はヘルメットやプロテクター等が、乗車中の人を守ってくれますが、歩行者の身体を守ってくれるものはありません。

他の交通では通常とされる速度であっても、歩行者が衝突されてしまったら、死亡することや意識不明の植物状態になったりすることがあります。
頭部に外傷を受けたことにより、高次脳機能障害となったり、胸部を打撲することによって内臓を損傷したり、手足を骨折することもあります。
自動車などと比べると歩行者は小さいため認識されにくく、特に夜間は見落とされてしまうことがあります。
歩行者事故は、 重度の後遺障害が残ったり、死亡に至るといった特徴があります。
歩行者事故は、横断歩道がない道路を横断や信号機のない横断歩道を横断しているなど歩行中の事故が多いため、過失割合が争われることが多いといった特徴がありますが、自動車の事故と損害賠償の基準は変わりません。
歩行者事故で自動車の事故と同様に適正な賠償を受けるには、交通事故直後の段階からの対応がとても重要となります。
交通事故による歩行者の負傷
歩行時の交通事故は、自動車同士の事故と比べるとケガが重症化やすく、後遺症が残ることも多いです。
自動車のように身体を保護するものがなく、オートバイのようにヘルメットやプロテクター等によって保護されることもないため、歩行者が交通事故に巻き込まれた場合、頭部の強打や手足の骨折、胸腹部強打による内蔵の損傷などの症状が見受けられます。
手足を骨折した場合は、レントゲン撮影により比較的簡単に発見できることから見落とされることはあまりありませんが、頭の内部の損傷と肩や膝の周辺の損傷について特に注意しなければなりません。
頭部の損傷
歩行中に巻き込まれた交通事故による衝撃で、頭部を損傷することがあります。
ヘルメットなど、保護具が装着されることはないため頭部表面を損傷する例や、交通事故による衝撃のため頭の内部を損傷することがよくあります。
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初診時のCT検査で頭部に明らかな異常が発見できなかった場合、他の精密検査がされないことがあります。
CT検査とは、ドーナツ状の撮影機械の中で身体をスライス状に撮影する装置で、レントゲン(X-P)検査よりも身体をくわしく見る検査方法で、骨などの硬部組織だけでなく、脳や内臓などの軟部組織についても見ることができるものです。
頭部のCT検査画像により明らかな所見がないとされた場合であっても、CT検査画像を精査したりMRI検査の実施により異常が確認できれば、高次脳機能障害と診断されることがあります。
交通事故によって受傷した後、数日から1週間経っても次のような症状がある場合、高次脳機能障害の可能性があるため、画像検査とともに高次脳機能障害を取り扱っている医療機関で治療しなければなりません。
物事を忘れっぽい、新しいことが覚えられない
ひとつのことに集中できない
指示されないと行動を開始できない
状況に応じた行動や感情をコントロールできない
言葉を発しようとしてもその言葉を思い出せなくなった
以前より怒りっぽくなった
肩周辺の損傷
歩行時の交通事故に限ったことではありませんが、骨折している箇所が発見されたときは、その箇所の治療がおこなわれます。
しかし、肩周辺に痛みがあっても、レントゲン(X-P)検査で骨折が確認されなければ、特に治療されないことがあります。
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この場合、肩の腱板などが損傷していることが考えられるため注意が必要です。
腱板の損傷を確認する診断は、レントゲン検査ではなくMRI検査を用いなければ判断できません。
交通事故からある程度の月日が経過してからMRI検査をおこなった場合、たとえ損傷が見つかったとしても交通事故による負傷かどうか疑われる可能性があります。
そのため、レントゲン検査の画像において異常は発見されなかったが、肩周辺の痛みが治まらないときは、できるだけ早くMRI検査を実施する必要があります。
膝周辺の損傷
肩周辺のケガと同様に、レントゲン(X-P)検査で骨折が確認されない場合であっても、膝周辺の負傷について注意しなければならないのは、膝の半月板を損傷している場合です。
肩の腱板と同様に膝の半月板の損傷を確認する診断は、レントゲン検査ではなくMRI検査を用いなければ判断できません。
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交通事故からある程度の月日が経過してからMRI検査をおこなった場合、たとえ損傷が見つかったとしても交通事故による負傷かどうか疑われる可能性があります。
そのため、レントゲン検査の画像において異常は発見されなかったが、膝周辺の痛みが治まらないときは、できるだけ早くMRI検査の実施する必要があります。
交通事故に強い専門家とは
交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、オートバイによる交通事故が惹き起こす骨折や肩腱板・膝半月板損傷や頭部外傷などについて、詳しくなくても仕方のないことかもしれません。
職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、オートバイの交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態について精通しているとも限りません。
交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自賠責(共済)保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。
たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。
ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。
示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力であなたやあなたのご家族をサポートいたします。
後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。
ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。