
搭乗者傷害保険とは
搭乗者傷害保険とは、契約している車に同乗している者が交通事故により負傷しまたは死亡した場合に、あらかじめ契約時に定めた保険金額が補償される定額タイプの保険です。
搭乗者傷害保険の支払対象
搭乗者傷害保険は、実際の治療費に関わらず契約に基づいた保険金額が支払われる定額タイプの保険で、以下の態様に応じて補償されます。

死亡した
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後遺障害と認定された

負傷した
搭乗者が死亡した場合
交通事故により搭乗者が死亡した場合、死亡した者1人につき契約時に定めた死亡保険金額全額が支払われます。
交通事故による搭乗者の死亡は、即死した場合に限られていません。
保険会社によって日数の違いはありますが、交通事故による負傷箇所を治療するため入院や通院している場合であっても、交通事故を原因とする負傷のため死亡したと認められるときは、交通事故発生日の翌日から約180日以内に死亡した場合、死亡保険金額全額が支払われます。
搭乗者が後遺障害と認定された場合
交通事故により負傷した搭乗者の症状が後遺障害と認定された場合、後遺障害と認定された者1人につき、後遺障害の症状に応じて後遺障害保険金額の4~100%が支払われます。
保険会社によって日数の違いはありますが、交通事故により負傷した搭乗者の症状が後遺障害と認定された場合、交通事故発生日の翌日から約180日以内に後遺障害と認定された症状が発生していたことを条件として、症状に応じた後遺障害保険金が支払われることが多いです。
搭乗者が障害を負った場合
交通事故により搭乗者が負傷した場合、負傷した者1人につき医療保険金が支払われます。
医療保険金は、交通事故により負傷した者が5日以上入院または通院した場合は一律10万円、5日未満の場合は一律5万円と定めている保険会社が多く、日数に応じて一時的に支払われます。
保険会社によって日数の違いはありますが、交通事故により負傷した搭乗者が交通事故発生日の翌日から約180日以内に医師の治療を受診していたことを条件として、治療日数に応じた医療保険金が支払われます。
搭乗者傷害保険で補償されないもの
以下の内容に該当するときは、交通事故により搭乗者が負傷または死亡した場合であっても搭乗者傷害保険の補償を受けることはできません。
被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引等の状態で運転中に生じた傷害
被保険者が契約車両の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害
被保険者の闘争行為や自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失によって生じた損害または傷害
微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害
戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
地震、噴火、津波(地震、噴火を原因とするもの)による傷害
レース・ラリー等の競技・曲技に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
歩行中に他の車にはねられて負傷した
業務として危険物を積載または牽引していることによって生じた傷害
人身傷害保険との違い
自身が運転する車に同乗者がいるときに発生した交通事故によって、負傷させてしまった同乗者の治療費等を補償する保険に「人身傷害保険」があります。
同乗者の治療費等を補償することを目的とする搭乗者傷害保険と人身傷害保険との大きな違いは、それぞれ保険金の算出方法にあります。
搭乗者傷害保険と人身傷害保険の算出方法の違い
搭乗者傷害保険は、契約時に定められた金額が支払われる保険なのに対し、人身傷害保険は、実際に交通事故により発生した損害額が支払われる保険です。
人身傷害保険は、保険金額の範囲内において実際に生じた損害額と相手からの賠償額との間に生じた差額を補償するものです。
搭乗者傷害保険は、人身傷害保険の保険金や相手からの賠償金を受け取っていても契約時に定めた保険金額を受け取ることのできる上乗せ補償です。
さらに搭乗者傷害保険は契約時に定められた金額が支払われるため、実際の損害額の確定を必要とする人身傷害保険に比べ、早期に保険金が支払われるといった特徴があります。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険 | 人身傷害保険 | |
---|---|---|
保 険 金 | 過失割合に関係なく実損額が支払われる | ケガの部位や程度によってあらかじめ決められた金額 |
補償の範囲 | 契約車両搭乗中に加え、他の自動車搭乗中や歩行中も対象 | 契約車両に搭乗中の事故に限る |
支払方法 | 定 額 | 実際の損害額 |
支払時期 | 即 時 | 損害確定後 |
交通事故に強い専門家とは
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