他車運転特約とは

自動車保険は、一般的に契約車両を運転しているときに発生した交通事故に対して適用されるものですが、他車運転特約は、契約車両以外を運転しているときに発生した交通事故に対しても、他車運転特約に加入している者(記名被保険者)の自動車保険を適用させることができるという特約です。

他車運転危険補償特約や他車保険とよばれることもあります。

他人の車を運転する可能性がある人には欠かせない他車運転特約ですが、一般的な自動車保険では補償対象とならない他人の車を運転していたときに発生した交通事故による損害も補償してくれる便利な特約です。

しかし、他車運転特約はとても便利な特約ですが、その補償範囲についてはとてもシビアなものとなっています。

内容をよく知っておかないと、いざ保険を使おうとしたときに期待した補償を受けられないこともあります。

自身の自動車保険に他車運転特約を付した者が他人から借りた車を運転中に交通事故を発生させた場合、他車運転特約は原則として記名被保険者が借りた車を保険契約した車とみなし、保険の契約内容に基づいて自身の保険から優先して補償するため、車の貸主に迷惑を掛けずに済みます。

自身の自動車保険に他車運転特約を付けず他人から借りた車を運転している者がに交通事故を発生させた場合、自身の自動車保険を適用することができず、その車の所有者などが加入している保険を利用することとなりますが、保険の種類によってはカバーされない可能性があります。

なお、他車運転特約を適用することの多いレンタカーで交通事故を発生させた場合、まずはレンタカーで加入している保険が適用されますが、補償しきれない部分について他車運転特約で補償を受けることとなります。

他車運転特約の対象車種

他車運転特約は、保険を契約した車が「自家用8車種」に該当する場合に適用されます。

自家用8車種とは、以下の車を指しています。

  • 自家用普通自動車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 項目1自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

他車運転特約における他車の定義

他車運転特約の他車とは、あくまで臨時で借りている車のことを指すため、記名保険者やその配偶者、同居の親族が所有する車や、常時使用している車は該当しません。

友人から長期間に渡り車を借りている場合などは常時使用しているものとみなされ他車運転特約を利用できないことがあるため、長期間他人の車を運転する予定があるときは、加入している保険会社へ自身の契約内容で他車運転特約を利用できるかについて確認してください。

他車運転特約の対象者

他車運転特約の対象となるのは、記名被保険者およびその家族(配偶者および同居親族、別居の未婚の子ども)です。

ただし、運転者限定特約で補償の範囲を限定している場合は、他車運転特約においても同様の範囲で適用されます。

例えば、運転者を記名被保険者と配偶者のみに限定している場合、同居する子供が他人の車を使用して交通事故を発生させた場合、記名被保険者の他車運転特約を適用できません。

また、年齢条件を設定している場合も同様に、適用対象者が限定されます。

運転者限定特約の範囲 他車運転特約の対象者
家族限定 記名被保険者およびその家族
(配偶者および同居親族、別居の未婚の子ども)
本人・配偶者限定 記名被保険者とその配偶者のみ
本人限定 記名被保険者のみ

運転者限定特約

「運転する人」や「運転者の年齢」など、車を運転する人の範囲を限定していくほど保険料が安くなる自動車保険の特約について紹介しています。

他車運転特約の支払対象

他車運転特約の補償の対象となる者は、以下のとおりです。

  • 対人事故(他人をけがさせた場合)
  • 対物事故(他人の自動車や建物などを破損した場合)
  • 自損事故(電柱への衝突など、相手がいない単独での事故)
  • 借りている車を破損した場合
  • 事故の相手が無保険だった場合

ただし、車両の損害については、契約している自動車保険に車両保険がセットされている場合にのみ補償され、借りた車の時価額または対物賠償保険の保険金額が補償の限度額となることに留意してください。

この場合、借りた車に直接生じた損害に限って保険が適用され、車の修理期間中の代車費用などは補償の対象外となります。

エコノミー型の車両保険に加入している場合は、ガードレールへの衝突などの自損事故は対象外となる等、補償範囲は保険会社によって異なるため保険会社または代理店へ確認してください。

車両保険

交通事故により自身の自動車等が損傷した場合において、その損傷を修復するための修理費等を補償する車両保険についてご紹介いたします。

補償の対象 適用される保険
対人事故 対人賠償責任保険
対物事故 対物賠償責任保険
自損事故 自損事故保険
借りている車を破損 車両保険
事故の相手が無保険 無保険車傷害保険

対人賠償責任保険

交通事故により相手を負傷または死亡させてしまった場合において、その相手または遺族に対する賠償金が支払われる対人賠償責任保険についてご紹介いたします。

対物賠償責任保険

交通事故により相手や第三者が所有する物を壊し損害を与えたことにより賠償する責任が生じたときに保険金が支払われる対物賠償責任保険についてご紹介しています。

自損事故保険

契約車両を運転しているときに発生した自損事故により、運転者や同乗者が負傷または死亡した場合に保険金が支払われる自損事故保険について紹介しています。

無保険車傷害保険

自身に対して補償をすべき交通事故の相手が自動車保険に無加入の場合や、加入はしているが補償内容が不十分な場合に保険金を受け取れる無保険について紹介しています。

他車運転特約の補償対象とならないとき

他人の車を借りて運転する可能性がある人は、ぜひ加入しておきたい他車運転特約ですが、それなりに制約も多く、補償範囲もシビアです。

保険会社によって適用条件は異なりますが、次のような場合には概ね保険金は支払われません。

  • 主に駐停車中(※)など、「運転しているとき」以外
  • 被保険者が役員を務める法人の所有車を運転しているとき
  • 修理や運転代行など、自動車を取り扱う業務を受託して運転しているとき
  • 車の所有者(正当な権利を有する者)の承諾を得ていないとき
  • 酒気帯運転、無免許運転などの危険運転に該当するとき
  • 自分の自動車保険に車両保険を付けていない場合

(※)踏切や信号待ちなどを除きます。

他車運転特約と等級

他車運転特約は「契約以外の車に対して記名被保険者の自動車保険を適用する」という特約のため、自身の車の交通事故と同様に利用すればノンフリート等級は下がります。

対人賠償保険や対物賠償保険を適用した場合、3等級ダウンの交通事故となります。

交通事故に強い専門家とは

交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、自動車保険やその特約について詳しくなくても仕方のないことかもしれません。

職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態と自動車保険との関係性について精通しているとも限りません。

交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自動車保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。

たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。

ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。

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後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。

ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。

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