交通事故発生

交通事故発生直後に当事者がおこなうべき事故処理を終えた後、自身の身体の負傷に気づいた場合、医療機関における治療を開始することとなります。

非日常的な出来事となる交通事故に巻き込まれたため、交通事故発生直後の時点では自身の身体の異常に気付かなかったとしても、時間の経過とともに落ち着きを取り戻し自身の身体に発生している異常に気付くことも多いです。

交通事故によるケガを治療するため、継続して医療機関で治療を受けていく間の時点から後遺障害の認定を視野に入れた行動が必要です。

後遺障害の認定を見据えた交通事故発生直後の行動

交通事故によって生じた体の異常を医療機関で治療を受けている時点から後遺障害の認定を見据えている交通事故被害者は、次の中から選択することとなります。

  • 専門家を利用することなく自身で後遺障害の手続きに挑戦する
  • 弁護士や行政書士といった一般的な交通事故専門家を利用する
  • 後遺障害の認定を専門に取り扱う交通事故被害者応援団を利用する

それぞれの内容についてご紹介いたします。

自身で後遺障害の手続きに挑戦する

交通事故によりケガをした被害者が、交通事故発生直後から後遺障害の認定を見据えた行動は、次のとおりです。

  • 人身事故として処理するか判断
  • 交通事故現場を管轄する警察署へ診断書を提出

人身事故として処理するか判断

交通事故の相手が自動車保険(任意保険)に加入している場合、交通事故が発生した日から数日が経過するまでの間に、相手方が加入している保険会社の担当者が連絡してきます。

このとき、相手が加入している保険会社の担当者から治療費や今後の対応などについて説明されます。

保険会社の担当者から、人身事故と同様の治療費の支払いを約束する代わりに物損事故として処理したいといった旨の申出を受けることがあります。

これは、人身事故として処理した場合、加入者(交通事故の相手)が人身事故を起こしたことによる行政処分として違反点数が加算されることを防止するためです。

交通事故の相手が自動車を運転する業務に就いている場合、違反点数が加算されれば死活問題となりかねない旨を伝えられ、違反点数が加算されない物損事故として処理する代わりに治療費は全額保証すると交渉してきます。

治療費を支払ってくれて、自動車を修理してくれるなら・・・ま、いっか。

このように保険会社からの提案を承諾する方が多いですが、少しお待ちください。

負傷が突き指や小さな切り傷など軽微な症状である場合、相手方保険会社の担当者からの上記のような内容の提案を承諾しても構いません。

しかし、相手方保険会社の担当者は、交通事故によるケガの症状が後遺症として残った場合、物損事故として処理された交通事故について後遺障害の認定申請をおこなうことはできないことについて教えてくれません。

また、物損事故として処理した場合、発生が考えられる交通事故によるケガ(むち打ち等)の症状が存在しても、保険会社の社内基準等を理由に短期間(概ね3ケ月)で治療が打ち切られます。

保険会社から伝えられた治療期間を終えてもケガが治っておらず、症状が存在していることを理由に、被害者が人身事故へ切り替え後遺障害等級認定申請をおこなっても治療期間が短すぎるため後遺障害と認定されることはありません。

後遺障害の症状のうち最も軽度な14級であっても、治療期間が6ヶ月を満たしていない状態で行われた申請が後遺障害だと認定されたことは、過去に1度も存在しませんので注意してください。

自動車保険に加入している(掛け金を支払ってくれる)者に違反点数が加算され、当分運転できない状態(保険解約や停止)となることを防ぐだけでなく、営利団体たる保険会社が自社の資産を減らすことを避けるため、上記のような提案がなされます。

以上のことから、交通事故による負傷の症状が後遺症として残りそうな場合や後遺障害等級認定を申請する可能性が予測できる場合は、物損事故ではなく人身事故として処理しましょう。

交通事故による負傷の症状が、後遺症として残る可能性や後遺障害等級認定を申請する可能性があるかどうかについてわからない場合、医師や後遺障害の専門家へ相談してみることをお勧めいたします。

交通事故現場を管轄する警察署へ診断書を提出

先程の「人身事故として処理するか判断」の内容に関連しますが、人身事故として処理するか物損事故として処理するかの違いは、交通事故発生直後に受診した医師の診断書を交通事故現場を管轄している警察署へ提出するかどうかです。

交通事故現場を管轄する警察署の窓口へ診断書を提出すれば人身事故として、診断書を提出しなければ物損事故として処理されます。

警察署の窓口の受付は、大半が平日8時から17時となっており、時間外や交通事故現場が自宅や職場から遠方であることを理由とする郵送(Eメール等へ添付を含む)による受付は対応していません。

そのため、交通事故現場を管轄する警察署の窓口の受付時間内に直接提出する必要があります。

後述いたしますが、ウェーブ行政書士事務所では忙しい方に代わって診断書を提出するサービスをご提供しています。

一般的な交通事故専門家を利用する

交通事故によりケガをした被害者が、交通事故発生直後から後遺障害の認定を見据え一般的に交通事故業務を取り扱う専門家へ依頼した際、その専門家がおこなうことは次のとおりです。

  • 管轄警察署へ診断書の提出したかについて確認
  • 被害者から聴取した内容をもとに後遺障害該当性を検討

管轄警察署へ診断書の提出したかについて確認

交通事故被害者から依頼された交通事故に関する問題を解決する上で、その交通事故が人身事故または物損事故で処理されたかによって以降の業務内容が異なるため、処理された交通事故の類型を確認します。

交通事故現場を管轄する警察署へ診断書が提出された場合、その交通事故は人身事故として処理されていることを示すため、診断書を提出したかどうかについて確認することとなります。

被害者から聴取した内容をもとに後遺障害該当性を検討

被害者の交通事故が人身事故として処理されていることを確認した後、交通事故の発生状況やケガの状態を依頼人から聴取します。

依頼人から聴取した内容をもとに、依頼人の身体に生じている症状が後遺障害の等級に該当することを判断します。

依頼人の症状が後遺障害の等級に該当すると予想できる場合、交通事故の治療をおこなっている医療機関で治療していくことを勧めますが、依頼人の症状が後遺障害の等級に該当しないことが予想できる場合、適当な理由を述べた後依頼の取消しを促す専門家も存在するので注意してください。

後遺障害認定後、改めて相談へ来るよう伝える専門家も少なからず存在しますので、そのような専門家は無視して新たな専門家を探してください。

交通事故被害者応援団を利用する

交通事故によりケガをした被害者からウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいた場合、交通事故発生直後から後遺障害等級認定申請を見据えてご提供するサービスの内容は、主に次のものがあります。

  • 管轄警察署へ診断書の提出を代行
  • 診断書提出時に事故態様の聴取
  • 交通事故現場および車両の調査
  • 事故態様および調査結果から予測し得る後遺障害を検討

管轄警察署へ診断書の提出を代行

これまで、交通事故被害に遭われた被害者が交通事故現場を管轄する警察署へ診断書を提出すれば、その交通事故が人身事故として処理されることについて、繰り返しお伝えいたしました。

ここで想像していただきたいのですが、

交通事故によってケガをしたあなたが、お仕事や家事、育児などをお休みしなければならない状態で診断書を提出するために時間を割く・・・

そのような時間があれば治療や心身を休めるために使いたい、このように考えてしまうのではないでしょうか?

ウェーブ行政書士事務所では、交通事故といった非日常の出来事によって疲労や不安、焦燥感を抱いているあなたが、交通事故によって生じたケガの治療や心身の回復を最優先していただくため、依頼人に代わって面倒な手続きなどを承っています。

診断書提出時に事故態様の聴取

ウェーブ行政書士事務所では、あなたに代わって交通事故現場を管轄する警察署へ診断書を提出する際、担当する警察官に可能な範囲内で交通事故の発生状況を確認しています。

当然、依頼人から聴取した交通事故に関する情報についても参考といたしますが、当事者の主観による情報が多く客観的な事実を確認するため、可能な範囲内で警察官から教えていただくことにしています。

交通事故現場および車両の調査

交通事故が発生すれば、交通事故現場や事故車両に交通事故の発生状況を確認できる次のような傷痕が残ります。

  • ガードレールや信号機、中央分離帯などの破損
  • 路面に残るブレーキ痕
  • 建物や塀などの道路外施設の損傷
  • 事故車両の損傷

さらに、周辺に設置されている防犯カメラや事故車両に搭載されているドライブレコーダーの映像などから交通事故の発生状況を併せて知ることができます。

しかし、これらの交通事故の発生状況を証明する各証拠は、天候や他の交通の往来、修復や上書きされるなど、時間の経過とともに消失してしまいます。

交通事故発生状況を証明する各証拠を保全できている場合とそうでない場合では、後遺障害を認定する機関へ伝えられる内容が大きく異なります。

証拠を保全できている場合

○○の方向から☐☐程度の衝撃を受け、被害者は△△といった症状のケガをした。被害者が乗車していた車両の破損状況●●から予想できる症状の残存を確認する神経学的テスト及び画像検査を実施した結果と併せ考え、後遺障害等級■■との判断は妥当である。

証拠を保全できていない場合

被害者が主張する自覚症状について確認するため、神経学的テスト及び画像検査を実施した結果から判断すれば後遺障害に該当する。

少し大げさな表現ですが、伝えられる内容が大きく異なります。

後遺障害だと認定する機関が、後遺障害だと認定しやすい(認定せざるを得ない)申請はどちらでしょうか?

事故態様および調査結果から予測し得る後遺障害を検討

ウェーブ行政書士事務所では、ご依頼後から収集してきた客観的な意見や保全している証拠にあなたの自覚症状などを参考、今後発生が予測される症状やその時点において自覚できていない症状などを検討します。

予測される症状や自覚できていない症状を確認するため、治療期間初期の段階からMRI検査などの画像検査や神経症状を確認するテストや実験を採用し、その結果から担当医師と以降の治療方針を相談いたします。

あなたに発生しているまたは今後発生することが予想される症状とは、法令等により定められている症状のことで、即ち後遺障害に該当する症状のことです。

交通事故発生直後から、あなたに後遺障害に該当する症状が発生していることを確認し、それらの症状が治療期間とともに回復した程度や治療を継続したにもかかわらず寛解しなかった症状などを後遺障害等級認定申請時に強く主張いたします。

交通事故被害者応援団へ相談する

交通事故によって被害を受けた直後の方に限らず、適正な後遺障害の認定を勝ち取りたいとお考えの方は、ウェーブ行政書士事務所をご利用ください。

後遺障害非該当となった私が経験したような苦い経験や苦しみ、憤りなどを感じる方を少しでも減らすべく後遺障害の認定を専門に取り扱う行政書士となってから、これまで多くの方の後遺障害の認定を勝ち取って参りました。

「後遺症と後遺障害の違いがわからない」
「14級だと認定されるのはどんな症状?」
「診断書はどうやって用意するの?」

このように後遺障害に関して分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご連絡ください


(受付時間 平日9:00~18:00)