
専業主婦(主夫を含む。)やワーキングママが交通事故により身体を損傷した場合に受けられる補償について、ご紹介いたします。
交通事故の被害に遭ってしまった主婦の方が補償される休業損害や逸失利益についてご理解いただけますと幸いです。
主婦と交通事故
主婦が交通事故によってケガをした場合、交通事故による負傷が主婦業をおこなう際における支障となったとして、休業損害や逸失利益等を請求することが認められています。
ここでいう主婦には、専業・兼業を問いません。
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保険会社によっては主婦の交通事故による保証について、次のように対応してくることがあります。
主婦の休業損害を支払わない
自賠責基準の補償額のみ支払う
自賠責基準における休業損害は1日あたり5,700円となりますが、過去に最高裁判所が主婦の家事労働は金銭価値があるとして、交通事故により主婦業を休んだ期間に対する休業損害を認めています。
主婦の休業損害
交通事故により負傷した場合、負傷した箇所を治療するため病院へ入院または通院することとなります。
主婦が交通事故による負傷を治療するため病院への入院または通院を余儀なくされた場合、その間の家事に費やせる時間が減少します。
交通事故による負傷のため、負傷した箇所やその付近が痛む、痺れるおよび思うように動かせないといった症状があれば、主婦業務(家事全般)に相当の支障がでてしまいます。
このような理由から、主婦業務の支障に対する休業損害が認められています。
専業主婦の休業損害
先程、最高裁判所が交通事故により主婦業を休んだ期間に対する休業損害について認めているとお伝えいたしましたが、具体的にどのように認められているかについて確認します。

専業主婦の場合、サラリーマンのように会社からお給料が支給されるわけではないので、何らかの基準に沿って年収を考える必要があります。
賃金センサスの女子労働者の平均賃金を専業主婦の基礎収入と考えることが一般的とされていますが、全年齢の平均ではなく年齢別の平均賃金を基礎収入とすることもあります。
賃金センサスは年ごとに多少変動しますが、令和2年度の主婦の年収は約386万円となります。
年収386万円を1日あたりに換算すると約10,575円となり、交通事故により主婦業に支障があった日数を乗じて算出します。
しかし、交通事故を取り扱う専門家によらず、交通事故の被害者自身が相手方保険会社へ請求した場合、自賠責基準による休業損害額(1日あたり5,700円)を提示されたり、現実的な収入がないことを理由に休業損害を認めない保険会社があります。
ワーキングママの休業損害
ワーキングママの場合、お仕事による実収入と賃金センサスの女子労働者の全年齢の平均賃金額を比較します。

ワーキングママの実収入が賃金センサスの女子労働者の全年齢平均の賃金額を上回っている場合は、実収入の金額をもとに休業損害を計算することとなります。
例えば
企業に勤める年収420万円のワーキングママ(35歳)の場合
420万円>約386万円(全年齢平均)
420万円÷365日≒11,507円
休業損害額は1日あたり約11,507円となります。
反対にワーキングママの実収入が、賃金センサスの全年齢平均の賃金額を下回っている場合には、賃金センサスの金額をもとに休業損害を計算することとなります。
例えば
自営業やパート・アルバイトの年収が118万円のワーキングママ(35歳)の場合
118万円<約386万円(全年齢平均)
約386万円÷365日≒10,575円
休業損害額は1日あたり約10,575円となります。
専業主婦と同じように交通事故を取り扱う専門家によらず、交通事故の被害者自身が相手方保険会社へ請求した場合、自賠責基準による休業損害額(1日あたり5,700円)を提示されたり、実収入があるにもかかわらず主婦を業務として認めていないと主張して休業損害を認めない保険会社があります。
主婦の後遺障害等級認定と逸失利益
交通事故により負傷した主婦が、治療を継続していたにもかかわらず完治することなく後遺症が残ってしまった場合、当然、後遺障害の等級に応じた保険金額を請求できます。
最高裁判所によって金銭価値が認められている日常的な家事業務について、交通事故の後遺障害による影響として労働能力が減少することによる収入の減少が考えられます。
交通事故により負傷した箇所の症状が完治せず後遺症として残り、後遺障害と認定されれば逸失利益について請求することができます。
主婦の収入は年間約386万円とみなされ(令和2年度)、その収入をもとに後遺障害の程度に応じて逸失利益を請求することとなります。
交通事故でむち打ち症状となった主婦が、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号と認められ、労働能力喪失期間5年だった場合における後遺障害保険金および逸失利益の金額は、次のとおりです。
後遺障害等級 | 12級13号 | 14級9号 |
---|---|---|
年 収 | 約386万円 | |
後遺障害保険金 | 224万円 | 75万円 |
労働能力喪失率 | 14% | 5% |
労働能力喪失期間5年に係る ライプニッツ係数 |
4.329 | |
逸失利益 | 約234万円 | 約84万円 |
主婦の逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
交通事故に強い専門家とは
交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、交通事故について、詳しくなくても仕方のないことかもしれません。
職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、主婦が交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態について精通しているとも限りません。
交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および主婦に対する補償のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。
たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。
ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。
示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力であなたやあなたのご家族をサポートいたします。
後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。
ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。