交通事故により生じた損害に対する賠償の多くは、交通事故の相手が加入する保険会社に対し自身の主張およびそれを立証する書面などを提出する形式的行為により解決へと向かいます。

稀に交通事故の相手や相手が加入している保険会社との間において、書面などによる形式的行為では解決せずに紛争へと発展することがあります。

交通事故に関する問題が紛争へと発展した際におこなう紛争解決手続きについて、ご紹介する内容をご理解いただいたあなたが抱える交通事故に関する問題が、少しでも有利に、また、安心して解決に向かう一助となれば幸いです。

紛争解決手続きとは

交通事故による人的な損害または物的な損害における賠償などについて、書面を提出するなどの方法を用いても解決しなかったため、交渉などの方法を用いて解決することを「紛争解決手続き」といい、この場合、以下の手続きのいずれかを行うこととなります。

行政書士が業として交通事故の紛争解決手続きをおこなうことは、法律により禁じられています。
そのため、記載している内容は実際に業務として取り扱った経験を有さないものが含まれており、基礎的なものとなっている箇所があることをご留意いただきたく存じます。

ウェーブ行政書士事務所は、交通事故の紛争解決手続きを業として(営業として=金銭をお支払いいただいて)取り扱うことはおろか無償でサポートすると広告し、ご依頼業務を完了したあと無償サポート分を含む報酬を請求するなどの不誠実な対応は採用しておりません

交通事故の紛争解決手続きに関するご相談またはご依頼につきましては、紛争解決手続きを専門に取り扱う弁護士のご利用をお願いいたします。

なお、ウェーブ行政書士事務所をご利用いただいているお客さまの業務内容について紛争性が生じた場合、当事務所の理念にご賛同いただいている交通事故専門弁護士へ紛争解決手続きをお願いしています。

示談交渉

交通事故の紛争解決方法として、最も基本的な方法は、当事者間の話し合う示談交渉です。

示談交渉は少ない費用で迅速かつ柔軟な解決ができるといったメリットがあり、紛争に発展したほとんどの交通事故の事案は示談交渉により解決しています。

ただし、示談代行サービスを行う任意保険会社の担当者や代理人である弁護士等専門的知識や経験のある者が交渉の相手方となるため、ご自身で紛争解決手続きをおこなう際には交渉力に差が生じてしまうことに注意しなければなりません。

示談が成立したあとは、合意内容を証する示談書が作成されますが、交渉の相手方が保険会社である場合、加害者の署名等を必要としない「免責証書」が作成されることが多いです。

ADR

交通事故の当事者間における示談交渉で解決に至らない場合、訴訟に比べ利用しやすく柔軟な解決を図る制度であるADR(裁判外紛争解決手続)が利用されることがあります。

交通事故の事案を取り扱う主なADR機関には、次のものがあります。

  • 自賠責保険に加入することが義務付けられている車両による自動車事故であること
  • 人損の事案または人損を伴う物損の事案()であること
  • 調停・訴訟または他の機関に係属中でないこと

日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターおよび各弁護士会が設置・運営する民事紛争解決センターがあります。

どのADR機関を利用するかは、次の事項について考慮し決定します。

  • 審査請求手続の有無
  • 時効中断効の有無
  • 費用の要否

日弁連交通事故相談センター

示談あっせん手続

  • 自賠責保険に加入することが義務付けられている車両による自動車事故であること
  • 人損の事案または人損を伴う物損の事案()であること
  • 調停・訴訟または他の機関に係属中でないこと

 物損のみの事案は、加害者が一定の損害保険会社の保険または共済に加入していることが必要

示談あっせんを担当する弁護士は、3回程度の期日の間に交通事故の当事者の双方から事情を聴取し意見の調整を図ってあっせん案を提示します。

交通事故の当事者の双方が、弁護士の提示するあっせん案に同意すれば示談が成立します。

審査手続き

示談が成立しなかった場合において、日弁連交通事故相談センターが指定する共済が加害者を代行している事案については、被害者側から審査の申出を行うことができます。

弁護士3名で構成される審査委員会により審査意見が提示され、被害者がこの審査意見に同意したときは、加害者の共済は審査意見を尊重しなければなりません。

加害者が審査の申出を行うには、被害者の同意が必要となります。

交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは、交通事故裁定委員会を前身として設立された公益財団法人であり、弁護士による法律相談、和解あっせん、審査が行われています。

損害保険会社、JA共済連、全労済等からの寄付金により運営されているため、費用は無料です。

交通事故事案を取り扱うADRの中で最も利用されている機関です。

和解あっせん手続

被害者は、電話で相談する日の予約をおこない、第1回相談日を決定します。

交通事故紛争処理センターに相談予約をするためには、以下の基準を満たす必要があります。

  • 自動車事故であること
  • 被害者自身が加入している保険会社との間における保険金の支払いに関する事案ではないこと
  • 加害者が示談代行サービス付きの自動車保険への加入をしておらず、交通事故紛争処理センターにおける紛争解決に同意していない事案ではないこと

嘱託弁護士は、初回相談で被害者から事情を聴取し、2回目の相談で交通事故の当事者双方の主張を聴取して意見の調整を図り、3〜5回目の相談であっせん案を提示します。

交通事故の当事者の双方が、弁護士の提示するあっせん案に同意すれば和解が成立します。

審査手続き

和解が成立しなかった場合、交通事故の当事者は審査を申し立てることができます。

交通事故紛争処理センターに所属する審査員3名以上による評決で裁定されます。

交通事故紛争処理センターとの間で裁定を尊重する旨の合意をしている保険会社は、事実上、裁定に拘束されることとなります。

保険会社側から審査を申し立てるには、被害者の同意が必要となります。

民事紛争解決センター

各弁護士会の民事紛争解決センターは、各弁護士会が設置・運営し、交通事故事案に限らず民事上のトラブルについても公正、かつ、妥当な解決のため、当事者によって候補者名簿から選任された弁護士があっせん人となり、和解のあっせんをおこないます。

認証を受けている各弁護士会の民事紛争解決センターへの申立ては、時効を中断させる効力を有することが特徴です。

時効の中断とは、消滅時効の成立に向けて時間が経過している場合において、一定の行為(請求や承認、差押さえなど)がなされたことにより、それまで経過してきた時間がリセットされることで、時効の停止と混同されやすいので注意が必要です。

例えば
映画や動画を視聴しているAさんのもとへ宅配業者から荷物の配達連絡があり、間もなく荷物が到着した場合において、Aさんが次のいずれかの行動をとった場合

  • それまで視聴していた映画や動画を一時的に停止して配達員から荷物を受け取り、一時停止していた部分から引き続き映画や動画を視聴する
  • それまで映画や動画を再生していた機械の電源を切って配達員から荷物を受け取った後、あらためて機械に電源を入れ同じ映画や動画をはじめから視聴する

この映画や動画がAさんによって、一時停止された状態を時効の停止、リセットされた状態を時効の中断とイメージしてください。

日弁連交通事故
相談センター
交通事故紛争
処理センター
民事紛争解決
センター
紛争処理手段 示談あっせん審査 和解あっせん審査 和解あっせん仲裁
期日回数 原則3回 3~5回程度 3回程度(3ケ月以内)
場所 全国163ヵ所
示談あっせんは41ヵ所
全国11ヵ所 各弁護士会
手数料  無料  無料 申立手数料
1~2万円程度」・
担当者 弁護士 弁護士 弁護士、専門家
不成立と
なった場合
一定の共済が加害者を
代行している事案に
ついては被害者から
審査申出が可能

加害者からの申出に
ついては、被害者の
同意が必要
当事者の双方がともに
審査申立てが可能

保険会社からの申立て
については、被害者の
同意が必要
原則、手続き終了

当事者の仲裁合意に
より、例外的に仲裁
手続きへの移行が
可能
時効中断効 なし なし 一部あり

調停

交通事故のうち、人的損害に関するものは交通調停事件となり、物的損害に関するものは一般民事調停事件の対象となります。

一般民事調停事件の管轄は、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定めた地方裁判所もしくは簡易裁判所となります。

交通調停事件の場合、さらに損害賠償を請求する者の住所または居所の所在地を管轄する簡易裁判所が加わります。

調停期日では、裁判官と民間から選出された2名の調停委員で構成される調停委員会が、当事者双方の主張を交互に聴取し、証拠調べなどをおこない、当事者とともに事案に即した解決を図るものとされています。

調停手続は、申立てに時効を中断させる効力があり、調停調書に記載された内容には確定判決と同一の効力があります。

交通事故の当事者の一方が調停のおこなわれる裁判所へ出頭せず調停が整わないとき、残る一方の者は1カ月以内に訴訟を提起しなければなりません。

調停は、訴訟に比べて費用が低く、訴訟物以外の事柄についても解決を図ることができるといった柔軟性を備えています。

しかし、調停はあくまでも「当事者間の合意による解決を図る手段」であるため、当事者間の合意が得られない場合は、訴訟を提起せざるを得なくなってしまいます。

訴訟

示談交渉、ADR、調停など当事者の合意に基づく解決が図れない場合には、訴訟を提起することとなります。

また、訴訟は紛争を終極的に解決できるため、後遺障害の存否・等級が争点となっている場合や前提となる事実関係に争いがある場合には、訴訟による解決が適切とされています。

訴訟においては、当事者双方が相互に主張・立証を尽くし、裁判所により判決が下されます。

紛争解決手続の長所・短所

以上、示談交渉、ADR、調停、訴訟それぞれの紛争解決手続の特徴について確認した内容をまとめると以下のようになります。

長  所 短  所
示談交渉 費用が安い

迅速かつ柔軟な解決が可能
交渉力の差が生じる

当事者間の合意が必須

任意保険基準により
賠償額が算定される
ことが多い
ADR 費用が安く、無料の場合も
ある

損害額の算定が赤い本基準に
準じてなされる

厳格な立証が不要

時効中断効が認められる
場合がある
自転車事故など、事故の
態様によっては
利用できない

事実関係が争われる場合
利用できないことが多い

債務名義にならない
調 停 訴訟に比べて費用が安い

訴訟に比べて柔軟かつ早期の
解決ができる

加害者が無保険、被害者が
治療中でも申立てができる

時効中断効が認められる
当事者間の合意が必須

当事者の片方が一方的に
有利・不利となることを
嫌い、妥協を迫られる
場合がある
訴 訟
損害額の算定が赤い本基準に
準じてなされる

終局的な解決ができる

各種証拠収集手続きを利用
できる

弁護士費用や遅延損害金を
請求できる
費用が高く審理に時間を
要する

手続きが厳格で代理人を
要することが多い

手続きが公開される

 不成立の場合において、時効の中断効を主張するため訴訟を提起する必要があります。

交通事故に強い専門家とは

交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、交通事故について、詳しくなくても仕方のないことかもしれません。

職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態について精通しているとも限りません。

交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自賠責(共済)保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。

たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。

ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。

示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力であなたやあなたのご家族をサポートいたします。

後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。

ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。

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