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自動車を所有する際、加入が強制されることから強制保険とも呼ばれている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)および自動車損害賠償責任共済(共済保険)の仕組みや慰謝料の計算方法などについてご紹介いたします。
自賠責保険および共済保険(以下、「自賠責(共済)保険」といいます。)について深くご理解いただくことで、画一的に定められた補償内容を存分に活用いただき、自賠責(共済)保険で賄えない部分についてのみ相手の任意保険へ対応すればよくなります。
このため、保険会社へのストレスや交通事故により生じた金銭的な不安が減少し、安心して治療に専念いただけるようご参考にしていただければ幸いです。
自賠責(共済)保険とは?
自賠責(共済)保険は、自動車による人身事故の被害者を救済するための保険で、原則として、すべての自動車(原付を含む)について契約することが義務付けられています。
自賠責(共済)保険の加入対象となる自動車には、道路交通法に定められている自動車、自動二輪車、原動機付自転車などが含まれます。
軽車両に位置づけられる普通自転車や足踏み式自転車、馬や馬車は、自賠責(共済)保険の加入対象となる自動車には含まれていません。
自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、自動車の所有者が保険に加入することが強制されていることから、強制保険ともいわれます。
自賠法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
自賠責(共済)保険は、人身事故による損害に限って支払対象となる保険で、物損事故は支払対象になりません。
自賠責(共済)保険は支払基準が定められおり、原則として、限度額以上支払われることはありません。
本質的な賠償責任保険である自賠責(共済)保険の趣旨には、次のものがあります。
交通事故被害者の保護
公平・迅速な基本的補償の実現
また、自賠責(共済)保険はその趣旨から、次の特徴的な制度が設けられています。
請求は加害者が加入している自賠責(共済)保険に対しおこなう
人的損害に限って適用される
支払限度額という枠が設けられている
加害者請求・被害者請求といった制度がある
被害者に重大な過失がない限り支払額が減額されない
加害者の故意や過失について立証がいらない
判断する仕組みが定型化されている
加害者と被害者
自賠法では、交通事故によって相手を負傷させた者を加害者とし、相手から負傷させられた者を被害者と考えられています。
加害者 | 交通事故により相手を負傷させた者 |
---|---|
被害者 | 交通事故により相手に負傷させられた者 |
刑事上または民事上における加害者および被害者のように違法性や過失の割合で判断されるものではありません。
交通事故のすべての当事者が相手を負傷させた場合はすべての者が加害者となり、すべての当事者が負傷している場合はすべての者が被害者となります。
交通事故の相手を負傷させ、自身も負傷している場合には加害者・被害者両方の立場となります。
自賠責(共済)保険に加入していなければ
自賠責(共済)保険未加入とは
自賠責(共済)保険への加入について、以下に該当する者は罰せられます。
自賠責(共済)保険に加入せず自動車を運転している
自賠責(共済)保険に加入していない自動車を運転した
自賠責(共済)保険に加入していない自動車(原付を含む)を運転したとは、自動車を運転していた者が自賠責(共済)保険に未加入であることについて知っていたか否かに関わらず、自賠責(共済)保険に加入していない自動車を運転したことを指します。
例えば
知人や友人の自動車を借りて少し離れたコンビニへ買い物へ向かっているときに警察官による職務質問等を受けたとします。このときに自賠責(共済)保険未加入が発覚した場合、自動車を借りた者がその事実について知らなかったとか、知人や友人から借りている自動車などと主張しても、自動車を運転していた者が罰せられるということです。
自賠責(共済)保険未加入に対する罰則
自賠責(共済)保険に加入していない自動車を運転した場合、次の罰則が設けられています。
自賠法 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
道路交通法 | 無保険運行 | 6点減点(免許停止処分) |
自賠責(共済)保険未加入の自動車を運転している者が交通事故の加害者になった場合、被害者から請求される損害賠償額の全額について、自己負担となります。
自賠責(共済)保険の支払限度額
自賠責(共済)保険は、死亡事故や傷害事故といった人身事故の類型によって保険金の支払基準が定められ、その支払基準の限度額の範囲において保険金または共済金が支払われます。
1日あたり支払われる保険金および共済金には次のものがあります
名 称 | 1日あたり支払われる保険料または共済金 |
---|---|
通院慰謝料 | 4,200円 |
休業損害 | 5,700円 |
交通事故による障害がある場合
交通事故により受傷した場合において、自賠責(共済)保険から被害者1人あたりに対して支払われる保険料や共済金の限度額は、次のとおりです。
損害の発生状況 | 被害者1人に対する限度額 | 備 考 |
---|---|---|
障 害 | 120万円まで | 治療費、休業損害 慰謝料など |
後遺障害 | 75万円から 4,000万円 |
等級に応じた慰謝料が 支払われる |
交通事故により死亡した場合
交通事故により死亡した場合において、自賠責(共済)保険から被害者1人あたりに対して支払われる保険料や共済金の限度額は、次のとおりです。
損害の発生状況 | 被害者1人に対する限度額 | 備 考 |
---|---|---|
死 亡 | 3,000万円まで | 葬儀費、逸失利益 慰謝料など |
死亡に至る 前の障害 |
120万円 | 治療費、休業損害 慰謝料など |
死亡に至る前の障害とは、交通事故発生からある程度時間が経過してから被害者が死亡した場合における被害者が死亡するまでの間、交通事故によって生じていた障害のことを指します。
当事者が複数いる場合
被害者が複数いる場合
1台の自動車が横断歩道上にいる複数の歩行者を撥ねた場合や自動車に乗車していた複数の者が負傷した場合など、被害者が複数存在するときは被害者ごとに保険金または共済金が支払われます。
例えば
A・B・Cが横断歩道を歩行中、左折してきた甲が運転する自動車と接触し、Aが死亡し、Bは右ひざ関節以下を失い、Cは転倒し下半身を打撲した場合
Aの遺族、BおよびCは、甲が加入する自賠責保険に対し、以下の請求をおこなうことができます。
被害者 | 損 害 | 請求できる金額 |
---|---|---|
A | 死亡 | 3,000万円 |
B | 後遺障害4級 | 1,889万円 |
C | 障害 | 上限を120万円として治療費 休業損害、慰謝料を請求できる |
加害者が複数いる場合
交通事故を惹き起こした複数の車両が付近を通行していた歩行者を巻き込んだ場合など、ひとりの被害者に対して加害車両が2台以上あるときは、加害車両の合計値に自賠責(共済)保険の支払限度額を乗じた数値が自賠責(共済)保険の支払限度額となります。
例えば
D・Eの運転する自動車が直進しようと交差点へ進入する際、対向車線からFの運転する自動車が先に右折しようとして交差点へ進入し接触した。大破したFの運転していた自動車の部品が横断歩道上の乙に接触、乙の左目が失明し右目の視力が0.02以下となった場合
乙は、D、EおよびFが加入する各自賠責保険または共済保険に対し、以下の請求をおこなうことができます。
被害者 | 損 害 | 請求できる金額 |
---|---|---|
Dが加入する自賠責(共済)保険 | 後遺障害2級 | 2,590万円 |
Eが加入する自賠責(共済)保険 | 2,590万円 | |
Fが加入する自賠責(共済)保険 | 2,590万円 |
自賠責(共済)保険の支払基準は加害者の過失や故意を問わないことから、乙はそれぞれの自賠責(共済)保険に対し後遺障害第2級1号に該当する保険金または共済金の支払いを請求することができます。
また、上記交通事故において乙が転倒して負傷した場合は、それぞれの保険会社に対し120万円を上限として治療費、休業損害および慰謝料を請求することができます。
被害者 | 損 害 | 請求できる金額 |
---|---|---|
Dが加入している 自賠責(共済)保険 |
障 害 | 上限を120万円として治療費 休業損害、慰謝料を請求できる |
Eが加入している 自賠責(共済)保険 |
上限を120万円として治療費 休業損害、慰謝料を請求できる |
|
Fが加入している 自賠責(共済)保険 |
上限を120万円として治療費 休業損害、慰謝料を請求できる |
自賠責(共済)保険は対人賠償保険
自賠責(共済)保険は、自賠法によって「自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済する目的」で、全ての自動車に対し契約することが義務づけられている強制保険です。
そのため、物損事故による損害に対して自賠責(共済)保険を利用することはできません。
自賠責(共済)保険からは他人の怪我に対する賠償に対してのみ保険金または共済金が支払われるため、車や塀、ガードレールなど「物」の損害に対して支払われることはありません。
交通事故によって物に対する損害が発生した場合の賠償は、任意保険で補うこととなります。
自賠責(共済)保険は他人を死傷させたことによる損害について補償するもので、次の損害について自賠責(共済)保険から補償を受けることはできません。
物に対する損害への賠償
単独事故の運転手における負傷に対する補償
負傷者が過失100%の場合におけるその者への補償
自賠責(共済)保険の慰謝料計算方法
自賠責・共済基準における慰謝料計算方法
通院慰謝料
自賠責(共済)保険における通院慰謝料は、1日あたり4,200円を上限として対象となる日数を乗じて算出すると定められています。
ここで問題となるのは、何が対象となる日数となるのかということです。
具体的には、以下の2つの数値を比較し、少ない方の数値が対象となる日数とされます。
治療期間の全日数
実通院日数に2を乗じた数値
治療期間とは、交通事故による損傷における治療を開始した日から治療が終了した日(治療日または症状固定日)までの期間のことです。
例えば
交通事故による損傷における治療を開始した日が4月21日、症状固定により治療が終了した日が10月31日の場合
治療期間は、193日(6ヵ月と10日)となります。
実通院日数とは、治療期間のうち、治療、検査および診察などを受診するため、実際に通院した日数のことです。
例えば
交通事故による損傷における治療を開始した日が4月21日、症状固定により治療が終了した日が10月31日の期間のうち、毎週月曜日、水曜日、金曜日に受診していた場合
実通院日数は、該当するに年により多少の差が生じますが、約80日前後となります。
上記例題の数値を自賠責(共済)保険における対象となる日数により算出し、通院慰謝料を算出します。
治療期間 193日 > 実通院日数 82×2=164
実通院日数が採用され対象となる日数 164日
1日あたりの通院慰謝料 4,200円
164日 × 4,200円 = 688,800円
通院慰謝料 688,800円
休業損害
自賠責(共済)保険における休業損害に対する慰謝料は、1日あたり5,700円を上限として対象となる日数を乗じて算出すると定められています。
例えば
交通事故により右下肢を骨折した丙が、交通事故現場より病院へ緊急搬送され、その後緊急手術を受けそのまま94日間入院することとなり、退院してからも20日の間、以前から働いている職場へ復帰できなかった場合
休業日数 94 + 20 =114日
1日あたりの休業損害 5,700円
114日 × 5,700円 = 649,800円
休業損害に対する慰謝料 649,800円
自賠責(共済)保険の慰謝料対象日数
知らなければ損をする?7日加算制度
自賠責(共済)保険の慰謝料は、治療最終日に診断書へ記載される内容が、治癒見込、中止、転医および継続のいずれかに該当する場合、治療最終日に7日を加算して慰謝料を算出することができます。
医師によって作成される診断書の最終診断日を記載する欄において、治癒の箇所に印が付されるか、中止の箇所に印が付されるかといった違いのみで支払われる慰謝料が7日分(29,400円)も変わってしまいます。
このように医師によって記載される診断書の内容により、支払われる慰謝料額は大きく増減しますが、医師の役割は患者(被害者)の治療であって書類の作成ではありません。
交通事故の専門家へ依頼した場合、その者が見落とすことは考えられませんが、ご自身で手続きをおこなう際、医師へ書類作成を依頼するときは十分注意してください。
治療期間についての注意点
治療期間について、次の内容に留意してください。
時期 | 治療期間を考えるうえで留意すべき点 | |
---|---|---|
起 算 日 |
事故後7日以内に 治療を開始した場合 |
事故が発生した日を治療開始日 とする |
事故後8日以降に 治療を開始した場合 |
治療を開始した日の前7日を 治療期間に加算する |
|
治 療 の 中 断 |
治療の中断期間が 14日以内の場合 |
中断期間中の日数を治療期間へ 含める |
治療の中断期間が 15日以上にわたる場合 |
当初の治療期間と再度治療を 開始した期間に分離して 当初の治療期間へ7日を加算する |
|
治療の中断期間が 15日以上にわたる場合 (例外※) |
同一医療機関で同一の傷病治療を 継続しているときは通算して 全日数が総治療期間の対象となる |
|
最 終 日 |
診断書の最終診断日を 記載する欄において 治療見込、中止、転医、 継続のいずれかが選択 されているとき |
治療最終日に7日を加算する |
治療日が最終診断日から 7日以内の場合 |
治療日を最終日とする | |
治療日が最終診断日から 8日以降の場合 |
最終診断日に7日を加算する |
※因果関係に疑義がある場合、除外されます。
起算日とは、交通事故による損傷について治療を開始した日のことをいいます。
治療の中断とは、治療期間中に治療する病院を変更するなど治療を中断することをいいます。
通院以外の慰謝料の支払対象となるもの
自賠責(共済)保険は、被害者が次の状態となっている場合、慰謝料の支払対象としています。
長管骨または脊柱の骨折および変形などによりギプスを装着しているとき
長管骨またはそれに接続する三大関節部分の骨折および変形などによりギプスを装着しているとき
体幹ギプスを装用しているとき
長管骨とは、上肢において上腕骨、撓骨、尺骨のことを指し、下肢において大腿骨、脛骨、腓骨のことを指します。
三大関節部分とは、上肢において肩甲骨、鎖骨、手根骨の関節部分を指し、下肢において腸骨、恥骨、坐骨、膝蓋骨、距骨、踵骨、足根骨の関節部分を指します。
体幹ギプスとは、脊椎の安静固定のために胴部に装着されるものです。
慰謝料支払対象とされるギプスによる固定は、ギブスシーネ・ギブスシャーレ・副子(シャーネ)を用いたものとなり、ポリネック、頚部のコルセット、鎖骨骨折固定帯などは慰謝料の支払対象とされていません。
ギプス固定しているときの入通院について、重複して慰謝料の支払対象とはなりません。
交通事故に強い専門家とは
交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、自賠責(共済)保険について、詳しくなくても仕方のないことかもしれません。
職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態と自賠責・共済基準との関係性について精通しているとも限りません。
交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自賠責(共済)保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。
たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。
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