自損事故保険とは

交通事故は相手が必ず存在するとは限らず、以下のように相手の存在しない交通事故もあります。

  • ガードレールや電柱に突っ込んだ
  • 建物や道路施設と接触した
  • カーブで曲がり切れず崖から転落した

自損事故保険とは、契約車両を運転しているときに発生した自損事故により、運転者や同乗者が負傷または死亡した場合に保険金が支払われる保険です。

自損事故保険は、自損事故で負傷または死亡してしまった被保険者が、人身傷害保険などの他にカバーできる保険を利用することができない場合に利用できる保険であるため、自賠責保険でカバーできる場合や、人身傷害保険で補償される場合には一般的にはそちらの保険から優先して補償されます。

自損事故保険の対象

交通事故は必ず相手がいるとは限らず、実は以下のような単独事故も多く発生しています。

道路施設に突っ込んだ

建物に突っ込んだ

曲がり切れず転落した

このような単独事故の場合、他人(運転者以外の者)である同乗者の損害についてはその車が加入している自賠責保険から支払われますが、運転していた者の負傷または死亡などによる損害に対して自賠責保険から保険金が支払われることはありません。

また、単独事故に限らず、一方の運転者にすべての過失がある交通事故(信号待ちで停車している車へ追突した、車線をはみ出し対向車と衝突したなど)も少なくはありませんが、相手の過失がゼロの交通事故については、たとえ運転者が負傷または死亡した場合であっても、相手の車の自賠責保険や相手が加入する自動車保険から保険金が支払われることはありません。

運転者(被保険者)が自身の責任において発生させた交通事故により負傷(後遺障害も含む)または死亡した場合に保険金が支払われ、最低限の保証をしてくれるのが自損事故保険です。

自損事故保険は、一般的には自動的に付帯される保険ですが、人身傷害保険と補償内容が重複することから、人身傷害保険に加入している場合は不担保となり機能しなくなるものが多いです。

また、自賠責保険などにより補償が受けられる場合に自損事故保険から保険金が支払われることはありません。

自損事故保険は最低限の補償

必要最低限の補償とされる自損事故保険金の支払額上限は、次のとおりです。

死亡保険金
(1名につき)
1,500万円
後遺障害保険金
(1名につき)
50万円~2,000万円
医療保険金
(1名につき)
入院 6,000円/日
通院 4,000円/日
介護費用
(1名につき)
200万円

交通事故に強い専門家とは

交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、自動車保険について詳しくなくても仕方のないことかもしれません。

職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態と自動車保険との関係性について精通しているとも限りません。

交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自動車保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。

たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。

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