対人賠償責任保険とは

対人賠償責任保険とは、交通事故により相手を負傷させたり死亡させたりした場合にその相手に対し賠償金として支払われる保険のことです。

対人賠償責任保険の相手とは、自分以外の者を指しますが自分が運転する車に乗っていた者(搭乗者)や自分の家族は含まれません。

自賠責保険と補償の内容が重複する対人賠償責任保険ですが、賠償金が自賠責保険では賄えない金額について対人賠償責任保険から支払われるものです。

車を運転する者に加入が義務付けられている自賠責保険の被害者1名あたりに対する支払限度額は次のとおりです。

死亡事故3,000万円
重度後遺障害4,000万円
負傷の場合120万円

交通事故と自賠責(共済)保険

自動車を所有する際、加入が強制されることから強制保険とも呼ばれる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)および自動車損害賠償責任共済(共済保険)について紹介しています。

自賠責保険を補う対人賠償責任保険

任意保険の対人賠償責任保険に加入していない場合、自賠責保険による保証額を超える部分について加害者本人が支払わなければならないということです。

仮に交通事故の被害者が死亡し、被害者の遺族より1億円の損害賠償を請求された場合、自賠責保険により3,000万円が支払われたとしても、加害者であるあなたは残りの7,000万円について被害者遺族に支払わなければなりません。

対人賠償責任保険は、交通事故の相手やその相手の車に乗っていた者や付近の歩行者を死亡または負傷させ、法律上の損害賠償責任を負うこととなった場合における自賠責保険より支払われる賠償金額を超える部分について、保険金を支払うものです。

最近の交通事故では賠償金額が億単位と高額となることも多く、加害者が対人賠償責任保険へ加入していなかったため被害者に対し十分な賠償をすることができず、被害者本人やそのご家族はもとより、加害者本人も苦しむことが容易に考えられます。

そのため、対人賠償責任保険は任意保険の中でも基本的な補償内容となっています。

交通事故高額賠償判決事例

認定損害額態   様裁 判 所判決年月日被害者職業性別・年齢
4億5375万円後遺障害横浜地裁H29.7.18コンサルタント男・50歳
4億3961万円後遺障害鹿児島地裁H28.12.6専門学校教諭女・58歳
4億3961万円後遺障害札幌地裁H28.3.30公  務  員男・30歳
3億9725万円後遺障害横浜地裁H23.12.27大  学  生男・21歳
5億2853万円死  亡横浜地裁H23.11.1開  業  医男・41歳

※損害保険料率算出機構 「2019年度自動車保険の概況」参照

対人賠償責任保険の支払対象

対人賠償責任保険が支払われる対象は、交通事故の「相手」です。

この相手は、定義として「被保険者」以外の者のことで、被保険者は対人賠償責任保険の支払対象に含まれず、被保険者の配偶者や子についても支払対象に含まれないことがあります。

【例】家族でドライブ中、自分の操作ミスが原因で車が横転する単独交通事故が発生した!

この交通事故で助手席や後部座席に乗っていた妻や子供が負傷しても、被保険者の配偶者や子についても支払対象に含まれないため、妻や子供に対人賠償責任保険金が支払われることはありません。

【例】車の近くで遊んでいる自分の子供に気づかず車を動かしてしまい子供がケガをした!

この交通事故で被保険者が運転する車と被保険者の子供が接触し負傷した場合であっても、被保険者の配偶者や子についても支払対象に含まれないため、子供に対人賠償責任保険金が支払われることはありません。

このような場合には対人賠償責任保険ではなく、人身傷害補償保険や搭乗者保険など基本補償の補償を手厚くサポートする特約を利用することとなります。

交通事故に強い専門家とは

交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、自動車保険について詳しくなくても仕方のないことかもしれません。

職種を問わず交通事故を取り扱える専門家だと語る者であったとしても、交通事故により受傷した損傷が惹き起こす症状や病態と自動車保険との関係性について精通しているとも限りません。

交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施および自動車保険のしくみなどについて説明もしくは提案できる者こそが交通事故を取り扱う専門家だと考えています。

たとえ敏腕弁護士であっても自賠責(共済)保険が判断する後遺障害に該当しなければ、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。

ウェーブ行政書士事務所では、あなたの利益を最大限確保するための適正な後遺障害の等級認定の取得を第一の目標としています。

示談交渉や裁判上の手続きがあなたにとって、有利な結果を導くこととなる後遺障害の認定に向け、全力であなたやあなたのご家族をサポートいたします。

後遺障害の等級認定申請の代行が完了した後の手続きについては、ウェーブ行政書士事務所の理念に賛同いただいている弁護士があなたを全力でサポートいたします。

ウェーブ行政書士事務所へご依頼いただいたあなたは、交通事故に関する問題が解決するまでの期間において自身の治療に専念いただくこととなり、示談終了後に必要となる治療費や後遺症による収入減少といった金銭的な不安から解放されることとなります。

名  称ウェーブ行政書士事務所
所在地〒657-0852
兵庫県神戸市灘区大石南町2丁目7番8号 【地図
電話番号078-200-4906
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所  属兵庫県行政書士会
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