これまで多くの方の適正な後遺障害の等級認定を勝ち取ってきた交通事故被害者応援団が取り扱ってきた交通事故による上肢を損傷した事例をもとに、上肢障害に分類される症状や治療上の注意点についてご紹介いたします。

ご紹介する内容について、深くご理解いただき安心して治療に専念できる一助となれば幸いです。

上肢障害とは

上肢とは、人間の肩、腕および手を指し、肩関節、肘関節、手関節が3大関節とされています。

肩関節にある筋腱は腱板、手関節にある靭帯は三角繊維軟骨複合体(以下、「TFCC」といいます。)とそれぞれ呼ばれます。

人の日常生活の動作において欠かせない組織である腱板またはが交通事故により損傷した場合、日常生活および労働に支障をきたすことから賠償の対象となっています。

腱板や靭帯といった軟部組織の損傷は、加齢による変性、労働およびスポーツなどによっても損傷を受けることから、交通事故との因果関係について争点となりやすいため、早期の検査を受けておくことが必要です。

上肢障害の治療上の注意点

医師による診断

交通事故の後、肩から手にかけて痛みやしびれがあるときは、速やかに医師による診断および治療を受けてください。

交通事故現場では動揺しているため気付かないこともありますが、どんな些細なことでも身体に異変を感じるときは救急車を利用し至急病院へ向かい受診することをお勧めいたします。

救急搬送された事実の有無が、後遺障害の等級認定を判断する際において大きく影響することがあります。

交通事故が発生した直後に病院へ行かず、交通事故から数日経過した後に病院へ向かっても、その痛みが交通事故によるものなのか、それとも他の原因によるものなのかが不明となります。

原因が解明できない痛みについて、相手方の保険会社が治療費や慰謝料を支払うことはありません。

それどころか、交通事故との因果関係を否定し交通事故による損傷ではないことを主張してきます。

稀に、痛みやしびれが続くのであれば2週間後に来るよう初診時に指示する医師がいますが、後遺障害の適切な認定という観点からすぐにでも病院を変えてください。

診断時に注意すること

交通事故による痛みやしびれなどの症状を医師に伝えるときは、できるだけ正確に伝えてください。

医師は、初期の症状として患者の主張をカルテに記載します。

症状について、伝え忘れがあったまたはうまく伝わっていなかった場合、当然、その内容についてカルテに記載されることはなく、最初からその症状はなかったものとして扱われます。

そうなると、後発した痛みやしびれなどの症状については交通事故によって発生したか不明となり、後遺障害の等級が認定されないまたは認定されても不本意な認定となることがあります。

検査の実施

病院で受診した後、数日経っても痛みやしびれが治まらないときは、早期にMRI検査を実施してください。

交通事故によるケガのため病院へ向かった場合、必ずと言っていいほどの確率でレントゲン検査は実施されますが、MRI検査はあまり実施されません。

肩や手に痛みがあっても、レントゲンで骨折が確認されなければ特に治療されないことがありますが、腱板やTFCCを損傷していることがあるので注意してください。

腱板や靭帯などの軟部組織の損傷は、レントゲンではなくMRIを用いなければ判断できません

通院している病院にMRIの設備がなくても、医師に伝えると紹介状を作成してくれるため、紹介状記載の病院でMRI検査を受けることができます。

MRI検査では、外傷性の異常はなく、加齢による身体の変化(経年変化)とされることが多いです。

経年変化と認められる場合であっても、膨隆や圧迫などの異常個所が発見されれば後遺障害は認定されやすくなります。

通院期間中

交通事故により損傷した部位およびその周辺に継続して痛みやしびれがある場合、医師の指示によるリハビリを受けたり、診察または治療を受けてください。

医師による診察は通院する度に受診する必要はなく、2週間や1カ月に1回程度でも構いません。

交通事故によるケガに対しておこなわれるリハビリなどの治療は、週に3回~4回受けることをお勧めしています。

リハビリなどの治療または診察の頻度は、痛みやしびれといった症状が最も強いため、交通事故直後が高くなり、時間の経過とともに低くなっていくものだと考えられています。

明確な基準の公表はありませんが、腱板や靭帯を治療するための通院回数が極端に少ないまたは通院期間中に2週間以上治療を受けていない期間があるなどに該当すれば、後遺障害が認定されることはほとんどありません。

継続してリハビリなどの治療を受けているにも関わらず、痛みやしびれが続くのであれば、上肢障害の場合、最低半年間は通院してください。

通院期間についても明確な基準の公表はありませんが、半年未満で治療を終えた場合において後遺障害が認定されたことはありません。

整骨院・接骨院への通院

交通事故により損傷を受けた部位を治療するため、整骨院や接骨院に通院すること自体は問題ありません。

ただし、後遺障害と認定されるためには、原則として医師が在籍する病院への一定程度の通院が要件とされています。

最高裁判所は判例で、整骨院および接骨院等による交通事故の治療が例外的に通院と認められるのは次のいずれかに限ると明示しています。

  • 医師の指示がある場合

  • 症状により有効かつ相当と認められる場合

病院と並行して整骨院や接骨院へ通院すること自体は構わないですが、病院への通院実績と混同してしまった場合、通院回数の不足を理由に後遺障害と認定されなくなることがあります。

上肢障害と後遺障害

症状固定

医師から症状固定予定日を告げられたら、後遺障害診断書を作成する準備を始めます。

症状固定とは、そのまま治療を継続しても著しい改善が見込めなくなった状態のことです。

【注意】症状固定日は医師が決めるもので保険会社が独自に決定して医師に定めるよう指図するものではありません

上肢障害の後遺障害診断書には、レントゲンやMRIなどの画像検査結果または徒手筋力テストおよび感覚(触覚・痛覚・温度覚・振動覚)検査などの結果を記載してもらいます。

完成した後遺障害診断書は、被害者請求と呼ばれる方法で自賠責保険会社に提出し、後遺障害の等級認定を申請します。

交通事故被害者応援団へご依頼いただいた場合、症状固定日以降の後遺障害診断時におこなわれる検査に同行し、適切な後遺障害等級認定に向けた後遺障害診断書の作成を医師に指示いたします。

交通事故発生直後から症状固定日を迎えるまで準備してきた数々の資料に加え、症状固定日時点のお客さまの主張および身体の状況についての意見書を添付し、後遺障害の等級認定申請を代行いたします。

上肢障害と後遺障害の等級認定

上肢障害における後遺障害の等級認定基準は、上肢と手指に区分され、さらに左右が別の部位とされています。

後遺障害として認定される障害には、欠損障害、機能障害および変形障害があります。

欠損障害の認定基準

上肢の欠損障害

上肢の後遺障害について、次のように定められています。

等  級 障害の程度
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 いずれかの上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 いずれかの上肢を手関節以上で失ったもの

上肢をひじ関節以上で失ったものとは、次のいずれかの状態をいいます。

  • 肩関節において、肩甲骨と上腕部を離断したもの

  • 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

  • 肘関節において、上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したもの

上肢を手関節以上で失ったものとは、次のいずれかの状態をいいます。

  • ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの

  • 手関節において、橈骨および尺骨とを離断したもの

手指の欠損障害

手指の後遺障害について、次のように定められています。

等  級 障害の程度
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 いずれかの手の指全部または親指+3本の手指を失ったもの
7級6号 いずれかの手の親指+2本の手指または親指以外の4本の手指を失ったもの
8級3号 いずれかの手の親指+1本の手指または親指以外の3本の手指を失ったもの
9級12号 いずれかの手の親指または親指以外の2本の手指を失ったもの
11級8号 いずれかの手の人差し指、中指または薬指を失ったもの
12級9号 いずれかの手の小指を失ったもの
13級7号 いずれかの手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 いずれかの手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の欠損障害の程度は、次の2段階あり、さらに親指と親指以外の手指に分けられます。

  • 手指を失ったもの

  • 指骨の一部を失ったもの

「手指を失ったもの」は、自動車賠償保障法施行令によって定められ、同施行令別表に記載されていますが、さらに障害認定基準において具体的に説明されています。

「指骨の一部を失ったもの」は、指骨の一部を失っていることが、レントゲンなど画像により確認できるものとされていますが、次のご紹介する機能障害の「用廃」との関係性について注意しなければなりません。

機能障害の認定基準

上肢の機能障害

上肢の機能障害とは、3大関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きに障害が存在することをいい、障害の程度および両上肢もしくは一方の上肢に障害が生じているのかによって後遺障害の等級が認定されます。

近年の改正により、ドアノブを回す、鍵をかける、自動車のハンドル操作などの前腕を回内または回外させる運動障害が生じている場合、3大関節ではなくても日常生活に欠かせない重要な動作へ大きな影響を与えるものとして、機能障害に準ずるものと評価されるようになりました。

等  級 障害の程度 病  態 備  考
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級4号 一方の上肢の用を全廃したもの 上肢の3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したもの 上腕神経叢の完全麻痺
8級6号 いずれかの上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 硬直または完全弛緩性麻痺かそれに近いもの 置換術で可動域が2分の1以下に制限されるもの
10級10号 いずれかの上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 可動域2分の1以下 置換術で可動域が2分の1を超えるもの
12級6号 いずれかの上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 可動域4分の3以下

強直とは、関節がまったく稼働しない、またはこれに近い状態(腱側の関節可動域の10%程度以下に制限された状態)のことで、関節可動域が10度以下に制限されている場合も「これに近い状態」と判断します。

完全弛緩性麻痺に近い状態とは、他から働きかけられた力(他動)では稼働するが、自動では腱側の関節可動域の10度程度以下となったもののことで、関節可動域が10度以下に制限されている場合も「これに近い状態」と判断します。

「上肢の用廃」について、平成16年改正後の認定基準は、手指の機能が残っていることが重視されるようになりました。

複数の主要運動(各関節における日常の動作にとって最も重要なもの)がある場合における

  • 「関節の用廃」とは、主要運動のすべてが「強直」した場合をいいます。
  • 「著しい機能障害」および「(単なる)機能障害」は、主要運動のいずれか一方が2分の1以下または4分の3以下に制限されていれば認められます。

肩関節の場合は、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがレントゲン等の画像により確認できるものも「強直」に含まれます。

人工関節または人工骨頭を挿入置換したものであっても、その可動域が2分の1以下に制限されていないときは、「用を廃したもの」(8級6号)ではなく「著しい機能障害」(10級7号)とされます。

動揺関節

動揺関節とは、交通事故による損傷のため関節の安定性機能が損なわれてしまい、関節の可動性が正常時より大きく、あるいは異常な方向への運動が可能となったものをいいます。

動揺関節の認定基準

動揺関節ついて、後遺障害等級表に記載されていませんが、その運動が自動的または他動的を区別することなく、次の相当等級が認定されます。

等  級 状  態 相当等級
10級 常に硬性補装具を必要とするもの 10級10号の「著しい機能障害」に準じる
12級 時々硬性補装具を必要とするもの 12級6号「(単なる)機能障害」に準じる
12級 習慣性脱臼 12級6号「(単なる)機能障害」に準じる
動揺関節の検査方法

動揺関節の検査方法には、次のようなものがあります。

画像検査

ストレスⅩ線写真:関節に負荷をかけて状態で撮影されるⅩ線写真

手指の機能障害

手指の機能障害の程度には、次のものがあります。

手指の用を廃したもの(用廃)

「手指の用廃」は自動車賠償保障法施行令別表第二の備考3に定められており、障害認定基準において具体的態様が説明されています。

関節の動きの点においては上肢の機能障害と類似していますが、手指の場合は可動域制限が2分の1以下で「用廃」となる点が違います。

末節骨の半分以上を失うといった欠損障害の状態であっても、指先などの深部感覚や表在感覚が麻痺している場合、その知覚的な障害についても「用廃」と認められることがあります。

親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの

「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの」には、次のものが該当します。

  • 遠位指節間関節が強直したもの

  • 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって自動で屈伸できないもの
    またはこれに近い状態にあるもの

第一指(親指) 各指共通 第一指以外
別表第二
備考3の
定  義
指節間関節(IP)に著しい運動障害を残すもの 指の末節骨の半分以上を失ったもの 中手指節関節(MP)もしくは近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残すもの
具体的
態  様
施設関節の可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの 定義通り 中手指関節または近位指節間関節の可動域が腱側の 可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
橈側外転または掌側外転のいずれかが腱側の2分の1以下に制限されているもの
手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失したもの

変形障害の認定基準

認定基準が定めている上肢の変形障害には、次のものがあります。

  • 偽関節(仮関節)を残すもの

  • 長管骨に癒合不全を残したもの

偽関節(仮関節)とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって、異常可動を示すことです。

硬性補装具を必要とする障害については運動障害とされるため、「癒合不全」を変形障害と主張するためには長管骨に癒合不全が生じていることが必要となります。

等  級 障害の程度 認定基準
7級9 1上肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの 次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものを いいます。
  • 上腕骨の骨幹部または骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)に癒合不全を残すもの
  • 橈骨および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 次のいずれかに該当するものをいいます。
  • 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
  • 橈骨および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
  • 橈骨および尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの 次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、同一の長管骨に1~5の複数の障害が残存している場合であっても12級8号と認定される。
  1. 次のいずれかに該当し、外部から見てわかる程度以上のもの
    • 上腕骨に変形を残すもの
    • 橈骨および尺骨の両方に変形を残すもの
      (いずれか一方のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当)
  2. 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  3. 橈骨および尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
  4. 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  5. 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  6. 上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合し、次のいずれにも該当しているもの
    • 外旋変形癒合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと
      内旋変形癒合にあっては、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
    • レントゲン写真等により、上腕部骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

上肢障害に強い専門家とは

交通事故に関する業務について専門的に取り扱っていない場合、交通事故による肩や腕の内点や外転、手関節の屈曲などの上肢障害について、詳しくなくても仕方のないことかもしれません。

交通事故を取り扱っている専門家だと謳う者であったとしても、上肢障害が惹き起こす症状や病態に精通しているとも限りません。

交通事故当初から他覚的所見やあなたが訴える症状をもとに適切な後遺障害の等級認定を見据えた治療法や検査の実施について説明または提案できる者こそが後遺障害を取り扱う専門家だと考えています。

たとえ敏腕弁護士であっても後遺障害非該当となれば、その後の示談交渉や裁判手続きにおいて納得できる結果を導き出すことはとても難しいです。

ウェーブ行政書士事務所しています。

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